那須林産工業株式会社

2011.05.28 未分類

印紙税の非課税措置~東日本大震災により被害を受けられた方~

 

こんにちは。

震災より2か月が過ぎましたが、先日、宅建協会を通じて国税庁からの通知が参りました。

「東日本大震災の被災者に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」により、特別貸付にかかる「消費貸借に関する契約書」、「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」が非課税となるそうです。

詳しくは下記のpdfをご確認ください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/inshi_01.pdf

印紙税面だけでなく、ぜひ、あらゆる面において行政の支援の手が一刻も早く被災者の方たちに届くことを願っております。また、こうした情報が被災地の方に届くよう努力していきたいと思います。