那須林産工業株式会社

2023.01.11 家づくり

2023年、住宅資金の贈与、非課税枠は1,000万円まで!

こんにちは! 栃木県 那須塩原市、那須町、大田原市 を中心として 自然素材を使った本当に暖かい、高断熱高気密で耐震等級3の注文住宅を建てている那須林産工業です。
本ウェブジャーナルでは、家づくりに役立つ情報をお伝えいたします。今回は、令和5年の住宅資金等の贈与に関する特例のご紹介です。同様の制度はここ何十年かずっと存在するのですが、非課税枠と言われる金額や条件は数年毎に変化しています。しかも、贈与税の特例は今回が最後になるかも・・・との噂が!? 資産をお持ちの方にとっては、他の贈与税非課税制度等と併せてご利用されると非常に節税となりますので、このチャンスをぜひ逃さずにご検討ください。

1.今年の住宅取得資金の贈与税 非課税枠は最大で1000万円!

この制度は、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と呼ばれ、住宅を新築・取得、または増改築等するための資金を、直系尊属である父母や祖父母などから子や孫に贈与した場合、一定額までは贈与税を課されないという、贈与税の特例制度です。過去には、3000万円までと、驚くべき多額の非課税枠を設定された年もあり、長年様々な改正が行われてきましたが、今年は以下の通りと公表されています。

国税庁のHPより抜粋

ちなみに、省エネ等住宅とは、断熱性、耐震性・免震性などに優れた住宅で、以下の一定基準を満たしているものをいいます。

国税庁のHPより抜粋

さらにこの制度の対象となるのは「2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日」の間に行われた贈与です。この期間外に行われた贈与は対象外となりますのでご注意ください。

通常、直系尊属からの1000万円の贈与には、177万円の贈与税が課されます。しかし、この非課税制度を利用し、住宅を取得すれば、税金はかからないので、大変お得な制度なんです。

[本制度に関する国交省のHPへのリンクはこちら]

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html

2.「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用するための主な要件

本制度を利用するためには、贈与を受ける方は主に次の要件を満たす必要があります。

(1)贈与を受けた人(子または孫)の年齢が18歳以上であること
(2)贈与を受けた人(子または孫)のその年における所得が2000万円以下(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)であること
(3)2009年(平成21年)から2021年(令和3年)までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用していないこと
(4)配偶者や親族など、特別の関係がある人から取得した住宅ではないこと
(5)住宅の贈与を受けた翌年3月15日までにその住宅に住むこと(または、同日後に住むことが確実であること)

また、新築・購入する物件に関しても要件があります。
(1)日本国内にある住宅用の家屋であること(敷地である土地を含む)
(2)登記簿上の床面積(マンションは専有面積)が40㎡以上240㎡以下、かつ1/2以上が自己居住用であること
(3)次の①~③いずれかに該当すること
   ①新築住宅
   ②昭和57(1982)年1月1日以後に建築された中古住宅
   ③それ以前に建築された中古住宅は一定の耐震性が証明できるもの

また、当然のことながら必要書類をそろえて申告時期に税務申告が必要です。
特に500万円加算となる省エネ等住宅で申告する場合には、その建物が一定基準に達していることの証明書が必要となります。建築段階で認定機関に申請が必要となる書類が多いので、予め建築会社と贈与を受けることや必要書類の相談をしておくことが大切です。

国税庁のHPより抜粋

その他、細かい要件がありますので、必ず以下国税庁のリンクページを確認しましょう。多額の贈与を受けたのに、もし要件に満たなかったら逆に大きく税負担が発生してしまいます。念には念を入れて要件を確認していくことが重要です。さらに、必要であれば税理士等のプロの指導を受けた上で計画し、確実に実行していきましょう。

[本制度に関する国税庁のリンクページはこちら]

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

[「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし]

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf

3.早めの対策で、その後の相続税も楽に・・・

昨年の税制改正大綱で贈与税と相続税の一体化が検討されたことにより、現行の様々な贈与の特例は、今年で終了するのでは・・・と噂されています。もしかしたら非課税となる贈与は今回がラストチャンスになるかも知れません。当然のことながら、早めの贈与を行うことで将来の相続額を減らすことは相続税の節税にもつながります。さらに、住宅取得資金として1000万円を省エネ住宅や耐震等の質の高い住宅に充てることを条件にお子さんやお孫さんに渡すことは、お子さんの資産価値の向上、そして、国の住宅ストックの改善にもつながっていくのです。ぜひ積極的に活用し、受贈者(贈与を受ける方)や社会に貢献する良い節税をご検討くださいね!

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